あるく

~山の恵みの備忘録~

大切な遺産

    磐梯山東壁
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 ”日本国民は、
 正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
 国の交戦権は、これを認めない。”
   (日本国憲法/第九条)



 第二次大戦は、日本の国土に二つの記念碑を遺しました。
 それは、”原爆ドーム”と”日本国憲法です。
 原爆ドームはその記念碑に、
 ”安らかに眠って下さい、過ちは繰返しませんから”
 と祈り、
 日本国憲法は、その第九条に不戦を誓いました。

 日本国憲法は合作です。連合諸国との合作です。
 それは、――
 ”第二次大戦という人類史上における最大規模の愚行を契機として、
 私たちがそうした愚行を克服する道を最もまじめに考えつめた瞬間を、
 文字の形にしたもの”(上山春平)
 であり、
 そしてその成立を決定的にした幣原喜重郎マッカーサーとの会談には、
 その冷徹な駆け引きを超えて、
 ”戦争という名の愚行を克服する道を
 最もまじめに考えつめた瞬間にふさわしい何ものか”
 がありました。
 だから、日本国憲法は合作、国際法なのです。
 ”連合諸国”も、これを遵守する責務を負うています。

 ”子曰わく、
 学ぶは及ばざるが如くするも、猶お、之れを失わんことを恐る”
 (『論語』泰伯第八)
 歴史に学ぼうとしない人たちは、日本国憲法を手に掛けてはばからず、
 福島原発の教訓も、どこへやら。

 古の人は曰う、
 ”倒れて起き上がらぬ人があろうか。
 道を間違えてもどらぬ人があろうか。
 なぜこの民は間違った途を歩き続け、
 偽りに固執して帰ろうとはしないのか”と。
 ……
 ”原爆ドーム”と”第九条”、私は、この二つの遺産を、
 一人の日本国民として、痛切に、大切に思っています。
 (お山も”然うだ”と、肯いている)